配偶者暴力(ドメスティックバイオレンス)、児童虐待は法整備が進む中
女性や児童といった弱い立場の人間が被害者となり誰にも言えず悩んでおられる方も
少なくはありません。こうした問題に当社は積極的に取り組んでおります。
ドメスティックバイオレンス「配偶者からの暴力」とは配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と事情にあるもの)からの身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に被害を及ぼすものと配偶者暴力防止法では定められ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る為、平成13年4月13日に配偶者暴力防止に関する法律が公布されました。
■配偶者暴力支援センターと役割
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各四節が配偶者暴力支援センターとしての機能を果たすようになっています。その主な役割を下記に記します。
1.被害者に対し相談に応じること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること
2.被害者の心身の回復させるため、医学的または心理学的指導を行うこと
3.被害者の一時保護を行うこと
4.被害者が自立して生活する事を促進するための情報の提供と援助を行うこと
5.保護命令の制度の利用について情報の提供と援助を行うこと
6.被害者を居住させ保護する施設の利用について情報の提供と援助を行うこと
以上のように、被害者の保護や相談が主な役割となりますが配偶者から暴力を受けているものを発見したり被害に遭っている場合には、その旨を配偶者暴力支援センターまたは警察官に通報することをお勧めします。
■暴力・虐待の実態
身体的暴力
殴る・蹴る・物を投げる・刃物で脅す・髪の毛を引っ張る・熱湯をかける・性的な暴力など
精神的暴力
大きな声で怒鳴る・見下したような言動や無視をする・生活費を渡さない・監禁するなど
■当社での暴力・虐待ご相談
当社へのご相談の多くはお付き合いしている方からのご相談が最も多く、その内容もストーカー的なものも多く暴力により別れたいが監視されているなどを理由に別れられない、携帯や手帳などもチェックされ友人とも連絡が取れないと言うようなご相談が寄せられます。特殊工作にて行うケースや話し合いによるケース、相談所のご紹介などお客様の状況に合わせご相談させていただきます。
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