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いじめ問題といじめ調査

いじめ調査

子供のいじめ問題は、中学生が最も多くその内容も非常に複雑化しており、深刻かつ社会問題にもなっており年々増加傾向にあります。子供を守ってあげられるのは、両親や家族です。事件・事故(自殺、自傷、等)が起きてからでは手遅れです。是非ご相談ください。

いじめの事実確認

いじめの事実確認殻に閉じこもって無気力、無関心、無口。楽しかったことや、面白かったことしか話さない。イヤなことされていても笑っている。
当人がいじめられていることを話してくれる場合はその事実確認。話してくれない場合は、両親の協力のもとに、状況証拠の蒐集。主に衣服の汚れ・ノート類の落書き・持ち物の紛失・けが(衣服に隠れて見えない場合があるので、着替え、入浴の際要注意)を確認する。

アドバイス

日記帳をつけて、気が付いた事を記録、その時の子供との会話も記録。紛失物の記録、いつ無くなったことを知ったか等、また後から出てきた場合は、どこからどのようにして出てきたのか。けが等は写真やVTRで撮影して納めておき、病院へ行った場合は診断書の作成をすること。損害賠償を覚悟している場合は、健康保険は使わず実費で支払い領収書をもらって保存しておくのもよいでしょう。

学校側との話し合い

いじめ問題、学校との話し合い学校側が認めている場合は、その後の対処と結果を報告してくれるように期日を約束してもらい、報告を受けること。学校側が理解せず、「いじめられる側にも問題がある!」「家庭に問題があるのでは?」などその様に言われた場合は、「その様な理由で、いじめる事を容認されているのですか?」「その様な理由で、いじめても良いと教育基本法のどこに記載されていますか?」丁寧に問いただして下さい。「もし、そうでない場合は、対応対策をして下さい、来週の何年、何月、何日、何曜日、再度お伺いしますので結果を教えて下さい。」と、約束を取り付けるのも良いでしょう。
しかしながら現状、学校側では何の対策もせず見て見ぬ振りをする教師も多く、何の解決策が生まれないまま放置されいじめを受けている子供たちも誰にも相談できず悩んでいるのが現状です。このような場合には事実確認と証拠を収集した上で弁護士などにご相談されるのも良いでしょう。

いじめ調査の内容

学校の行き帰り、学校内での状況を把握する為に子供にわからないよう(お守りやカバンになど)発信機などを仕込み子供の学校内外での様子を把握し、帰宅から自宅までの尾行調査を行い、いじめの事実を一部始終いじめの証拠としてビデオに収めます。「いつ、どこで、誰が、誰と、何をしたか」を基本にいじめ事実の確認とご報告、対策とアドバイスを行います。
調査には子供に気づかれる事無く細心の注意をはらいながら行いますのでご安心ください。また調査終了後のいじめの事実が判明した場合や状況によってはボディーガード(身辺警護)も行っておりますのでご相談ください。

いじめのご相談・対策といじめ確認調査料金

ご相談にあたりどのような状況でどのような被害に遭われているのか詳細にお伝えください。また繊細な子供の気持ちを傷つけず最新の注意をはらい対策とご相談させていただきます。

  • いじめ調査・・・・・・・・31,500円税込より

料金には機材費・プリント・ビデオテープ・CD・DVD・報告書代金が含まれます。
調査費用のほか旅費交通費・宿泊費・入店料・入館料など調査目的を達成させるためにかかる諸経費は調査費用には含まれません。

ご相談・ご依頼窓口

いじめ問題に関するご相談は24時間・年中無休・無料電話相談!

いじめのお悩み、いじめ調査に関するお悩みご相談は24時間年中無休電話相談いたしますご相談専用フリーダイヤル
0120-329-600(全国・携帯可)
ご相談からお見積もりまで24時間年中無休にて対応いたしております。
当探偵事務所の相談員は現場調査経験のある相談員がご相談いたしますので実際の調査経験上からお客様に合わせた的確なアドバイスと調査プランの提供ができます。お客様の立場になり親身になってご相談させていただきます。安心してご相談ください。

いじめに関するご依頼・ご相談・お見積もり送信フォームはこちら

※上記フリーダイヤルはご相談専用となります。ご依頼・ご相談以外のお客様は03-5804-0771へお願いします。

分割・カード払い

調査費用の分割払い

分割払い分割払い可能
当探偵事務所の調査サービスにおいて、一部の調査を除き分割払いができます。
分割払いは、自社分割方式を採用しお客様と弊社での分割払い契約となり金利等は一切かかりません。
分割払い条件等はご依頼内容によりお客様とご相談となりますが、基本的には契約料金の50%は前金にてお願いしております。
詳しくはご相談時・ご契約時に担当相談員へお尋ねください。

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探偵業届出

探偵業届出 東京都公安委員会 第30070230号

日本調査情報センターの探偵業届け出証明書探偵業法
平成18年6月8日「探偵業の業務の適正化に関する法律」が公布され平成19年6月1日に施工されました。この法律により探偵業務を営む者は都道府県の公安委員会への届出が必要となりました。

探偵業届出証明書[PDF]
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登録商標

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平成10年07月24日 日本調査情報センター 第4169967号
平成14年06月28日 プライベートガードマン 第4580356号
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