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不貞行為の立証と離婚

不貞行為と離婚請求

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

民法第770条1項
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法第770条2項
  • 前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

これは不貞行為の証拠が不十分であると認められた場合には、離婚請求が認められないと言う事にもなりかねません。この場合には5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が適用されます。浮気による離婚裁判を行う場合には不貞行為の立証が重要となります。これは後の慰謝料請求にも大きく影響を及ぼします。離婚裁判には十分な証拠を収集する事が必要です。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚

もし離婚になった場合には、下記の通り3つの方法になります。
協議離婚が出来ない場合には「調停」⇒「裁判」(協議→裁判はできません。)となります。

協議離婚
夫婦間で協議し、離婚に合意し離婚届を提出すること
調停離婚
夫婦間で協議がつかない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、調停員との話し合いにより離婚することになります
裁判離婚
離婚調停で話し合いが成立しなかった場合、地方裁判所での判決になります

離婚になった場合、あなたの戸籍にも「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいづれかが記載されます。離婚調停は長期化する事がほとんどです。離婚される前にもう一度よく話し合う事が望ましいと言えます。

離婚をお考えの方

民法の規定により不法行為を受けた側は、慰謝料の請求・離婚の請求ができます。
その際、請求者は不法行為の証明をしなくてはなりません。
離婚に当たり財産分与など様々な問題が生じます。離婚の話し合いや離婚後では預貯金などを隠されたりするなど財産が把握できなくなる事も考えられます。財産は離婚前に把握しておくのがよいでしょう。
ターゲットの状況(行動・帰宅時間・言動など)を毎日日時を忘れずに必ずノートに記録し、物的証拠がある場合には保存(コピーや写真撮影など)するよう心がけてください。
離婚前に必ず証拠(不貞行為など)を確保してください。
浮気の時効はその事実を知った時から3年です。

離婚協議書と公正証書

協議離婚の場合、その多くは夫婦間で話し合いを行い慰謝料や養育費を決め口約束で離婚される方も多いようです。しかし、このようなケースでは慰謝料や養育費が支払われないといったトラブルになるケースが増えています。お互いに話し合い一度は合意したのに約束が守られない、離婚に合意したからこそ離婚協議書を作るべきではないでしょうか。
公正証書による離婚協議書は、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合、給料等の差し押さえなど法的な効力があるため離婚後のトラブルを避けるためにも離婚協議書の作成を推奨します。

  • 離婚協議書作成料金・・・・・・・・・・・・21,000円税込
  • 公正証書による離婚協議書作成・・・・・・・52,500円税込+実費
  • ※業務提携の弁護士・行政書士による作成となります。

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平成10年07月24日 日本調査情報センター 第4169967号
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