![]() 民法で定める離婚裁判と不貞行為とはどのようなものでしょう!夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 ■民法第770条1項 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき ■民法第770条2項 前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 これは不貞行為の証拠が不十分であると認められた場合には、離婚請求が認められないと言う事にもなりかねません。この場合には5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が適用されます。浮気による離婚裁判を行う場合には不貞行為の立証が重要となります。これは後の慰謝料請求にも大きく影響を及ぼします。離婚裁判には十分な証拠を収集する事が必要です。 民法の規定により不法行為を受けた側は、慰謝料の請求・離婚の請求ができます。 もし離婚になった場合には、下記の通り3つの方法になります。
離婚になった場合、あなたの戸籍にも「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいづれかが記載されます。離婚調停は長期化する事がほとんどです。離婚される前にもう一度よく話し合う事が望ましいと言えます。 >>浮気不倫調査 >>浮気を見抜く為のチェックポイント >>浮気度チェック診断! |

